前職でもかなりの件数を担当させて頂いた技術分野の特許出願をいくつか見ていたら、「これはマズいな!」と思われる請求項(クレーム)の記載に出くわしてしまった。
この出願をご担当された方はそう決まっていると思い込んでしまったので、安易に「○○方向」などと書いてしまったのだろうが、この技術分野だと必ずしもそうとは限らない。権利化後に競業者と争いになったときに、均等発明である旨を主張することは可能だが、均等論は例外であり、まずは文言解釈であるのだが、この書き方だとちょっとした設計変更で簡単に権利範囲を回避されかねない。
私も気を付けないといけないと、我が身を振り返った。
コメント